建設業許可のことなら、名古屋・東京に拠点を置く行政書士法人優総合事務所にお任せください。
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建設業許可相談室
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8月1日
よくあるご質問について「Q&A」のページを作成しました。
6月18日
東京にて、建設業についての講座を開催いたしました。
一般知事許可新規申請のご案内
建設業への新規事業参入、金看板の取得をお考えの経営者、個人事業者様へ
許可更新、業種追加、許可換え等
各種変更手続きのご案内
迅速な許可の更新、終了届の提出をお求めの方、その他の各種手続きをお考えの方へ
経営事項審査申請のご案内
公共工事の受注をお考えの方へ
国土交通大臣許可申請のご案内
関東進出をお考えの東海地区の経営者様、複数の店舗・支店をお持ちの方へ
社会保険に加入しないと許可は取得できない?
現在は社会保険の加入の有無については、許可の要件ではなく、申請の際も加入状況の確認に留まります。したがって、現行制度では未加入でも許可の取得は可能です。ただし、未加入の場合は申請時点で加入指導が行われ、それでも加入しない場合は社会保険等部局へ通報されることになっています。
また、平成28年1月~6月に更新期限が到来する許可業者は、平成28年6月末までに加入していない場合、社会保険等部局に通報されることが決まっており、今後は加入指導がますます厳しくなるといえます。
以上から、未加入の場合は早めに対応することが望まれます。
各種申請の内容はコチラ
各サービス料金はコチラ
東海地区の事業者が東京進出する際に気をつけることは?
管轄をどうするか、中部地方整備局か関東地方整備局のどちらを選択するのかをお考えください。
また、営業所毎に置く専任技術者の住所が営業所に通勤できる距離であることが必要とされます。距離的・時間的に通勤が不可能だと考えられる場合は注意が必要です。
大臣許可申請の詳細はコチラ
大臣許可の申請料金の詳細はコチラ
解体工事業の皆さまへ
平成28年6月に「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に「解体工事業」が追加されました。
これにより、今まで「とび・土工工事業」の許可で解体工事を営んでいらっしゃる方は、今後は解体工事業の許可が必要となるため、解体工事業の許可業種追加等を検討する必要があります。※
※ただし、経過措置として、すでに「とび・土工工事業」の許可をもって解体工事業
を営んでいる建設業者様については、施行日(平成28年度の予定)から3年間は、
解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営む事ができます。
業種追加等の詳細についてはコチラ
業種追加の料金についてはコチラ
電気工事業の許可をお持ちの方へ
建設業の許可更新と合わせて電気工事業に係る変更届書の提出が必要になります。
当事務所では許可更新申請書類の作成代行と合わせて、電気工事業の変更届書の作成代行も行っております。
許可更新の詳細はコチラ
料金についてはコチラ
皆さま、こんにちは。行政書士法人優総合事務所代表、行政書士の東優です。
当事務所サイトにご訪問いただき、誠に有難うございます。
私は、平成17年に独立、開業し、行政書士として建設業許可申請業務に10年間携わり、個人から法人へ、そして金看板を持つ建設業許可業者へとステップアップしていく社長さんを数多く支援して参りました。
許可を取得されたいとお考えの皆さまは、現場でのお仕事が忙しく、建設業許可業者となる要件を満たしているにも関わらず、手続きのための時間が取れないために許可が取得できないという方が非常に多いと感じています。これは大変に残念で勿体ないことです。そこで、当事務所では、夜間や土日のご相談にも対応、忙しい方にも無理なくスムーズに許可を取得いただけるよう最大限配慮して、業務を行っております。
また当事務所では、名古屋と東京に事務所を設置、愛知県など東海地区から東京都など関東への進出をお考えの建設業者様のサポートを得意としております。名古屋と東京の2カ所で建設業許可申請手続きを担える行政書士事務所は非常に少ない現状の中、エリアごとで微妙に異なる許可取得の為のポイントを熟知し、他の事務所にはない抜群のフットワークで、御社の業務拡大を強力にバックアップさせていただきます。
建設業は建築や土木をはじめ人々が暮らしていくために必要不可欠なインフラを構築、整備する重要な仕事です。そんな重要な業務に従事する皆さまのために、建設業許可の取得やそれに関連する各種手続きを通して、業界の維持と発展、そして皆さまの夢の実現に関われることに大変なやりがいと責任の重さを感じ、スタッフ一同が日々の業務に勤しんでおります。あなたの大切な夢の実現に関われることを楽しみにしております。皆さまからのご相談を心よりおまち申し上げております。
行政書士法人優総合事務所
代表社員 行政書士 東 優
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