建設業許可のことなら、名古屋・東京に拠点を置く行政書士法人優総合事務所にお任せください。
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サービス内容のご案内です。ご覧なりたい項目をクリックしてください。
1.許可換え新規、各種変更許可の概要
2.許可更新の方法と流れ、および必要書類
3.気を付けていただきたいポイント
4.よくある質問
都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ換える場合です。
営業所を増やす場合に該当する場合があります。営業所について詳しくはコチラへ
商号や名称変更または資本金の変更等、前回の申請から変更事由が生じた場合に必要となる届出です。必要となる主な事由は下記のものになります。
<変更届が必要な主な事由>
・役員等の就任・退任、役員等の変更(常勤⇔非常勤)、役員等の氏名の変更
・経営業務管理責任者の変更
・専任技術者の追加、交代等の変更
・令3条に規定する使用人の変更
・主たる営業所の住所地変更
・既存営業所の名称、所在地又は業種の変更
・営業所の新設、廃止
・商号又は名称の変更
・資本金の変更
・廃業届
許可の有効期限は5年です。そのため、5年ごとに更新の申請を行う必要があります。
許可更新の提出期限は許可期限満了の30日前です。更新をしなかった場合は、新規許可申請が必要となりますのでご注意ください。
更新申請は新規申請の方法と基本的に同じです。新規申請から特に変更点がなければ提出書類や確認書類等を省略することができます。
書類作成・確認資料等の準備
管轄行政庁へ申請
許可(標準処理期間約30日 ※愛知県の場合)
許可副本の送達
・定款(前回申請時と内容が変更された場合)
・賃貸借契約書(営業所建物が賃貸の場合)
・商業登記謄本
・営業所建物の登記簿謄本
・身元証明書
・登記されていないことの証明書 等
※その他、上記に記載のない書類が必要となることも御座います。
詳しくは下記リンクよりお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では許可更新申請書類の作成代行を行っております。許可更新をお考えの方は、下記フォームよりお問い合わせください。初回相談は無料で行っております。
以下のように、許可後に申請内容に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要となります。
<変更届が必要な主な事由>
・役員等の就任・退任、役員等の変更(常勤⇔非常勤)、役員等の氏名の変更
・経営業務管理責任者の変更
・専任技術者の追加、交代等の変更
・令3条に規定する使用人の変更
・主たる営業所の住所地変更
・既存営業所の名称、所在地又は業種の変更
・営業所の新設、廃止
・商号又は名称の変更
・資本金の変更
・廃業届
建設業の許可更新と合わせて電気工事業に係る変更届書の提出が必要になります。
当事務所では許可更新申請書類の作成代行と合わせて、電気工事業の変更届書の作成代行も行っております。詳しくは下記フォームよりお問合わせ下さい。
会社の社長が、子供に事業を譲って会社を辞める。または、役員を辞めるというのはよくある話だとおもいます。しかし、このような場合には経営管理者、専任技術者にご注意ください。
例えば、役員をずっと父親一人でやっており、子供に社長職を譲り会社を辞めるといった場合、経営管理者には5年又は7年以上の経験を必要としますので、子供に役員経験がない場合は、父親が社長を辞めてしまうと許可の取り消しに該当してしまいます。
上記のような許可の取消にならないよう役員変更等をされる場合には、事前にお近くの士業の方に相談することをお奨めいたします。
会社の役員(社長、副社長)が変わった、支店ができた(減った)どんな手続きが必要?
会社の役員の変更、支店の設置等があった場合には変更届の提出が必要に
なります。その他、専任技術者や主たる営業所の変更があった場合も変更届
が必要となります。詳しくはこちら
※役員変更等をされる際には、許可の取消にならないよう注意が必要です
ので、事前に相談されることをおすすめいたします。許可の更新にはどのくらいの期間がかかる?
書類の提出後、知事許可(愛知県)の場合、標準処理期間は約30日間、
国土交通大臣許可の場合、標準処理期間は約120日間となっております。許可業種を増やしたい(替えたい)、一般許可から大臣許可にしたいどう
すればいい?業種追加、許可換え新規の手続が必要となります。
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