建設業許可のことなら、名古屋・東京に拠点を置く行政書士法人優総合事務所にお任せください。
名古屋・東京
建設業許可相談室
管理・運営 行政書士法人優総合事務所
名古屋オフィス 〒451-0045 名古屋市西区名駅2-11-8-501
東京オフィス 〒108‐0074 東京都港区高輪2-14-14-801
0120-928-714
営業 | 9:00~20:00 |
---|
お気軽にお問合せください
建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなくてはなりません。(※軽微な工事を除きます)
※軽微な工事とは?
・建築一式の場合は工事一件の請負代金額(税込)が1,500万円に満たない工事又は、
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外の場合は、工事一件の請負代金の額(税込)が500万円に満たない
工事
つまり、建築一式工事で1,500万円以上、建築一式以外なら500万円以上の工事を受注するには許可が必要となります。
【国土交通大臣許可と都道府県知事許可】
<国土交通大臣許可>
2以上の都道府県に営業所(※1)を設けて営業しようとする場合です
<都道府県知事許可>
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合です
1つの県内に複数の営業所がある場合は都道府県許可になります
※1 営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこ
とです。
【特定建設業許可と一般建設業許可】
<特定建設業許可>
発注者から直接請け負う工事(元請工事)1件の建設工事につき、その工事の全部又
は一部を下請に出す、代金の合計額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金
の総額)が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上)となる契約
を締結して施工しようとする場合に必要となる許可です。
<一般建設業許可>
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。
1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,000万円
(建築工事業は6,000万円)以上にならない方、又は下請としてだけ営業しようと
する方は一般建設業の許可が必要です。
業種は29業種あります。下記に各工事の業種と工事の例を一覧にしましたので、許可をお取りになりたい業種がどれに該当するのかご確認ください。
建設工事の種類 | 建設工事の例 |
土木一式工事 | |
建築一式工事 | |
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、吹付け工事、とぎ出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび工事、ひき工事、くい工事、土工事、盛土工事、コンクリート工事、地すべり防止工事、吹付け工事、外構工事 |
石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事 |
管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事 | 溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事 |
防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事シーリング工事 |
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬器具設置工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業 |
電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、空中線設置工事 |
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事 |
さく井工事 | さく井工事、井戸築造工事、観測井工事 |
建具工事 | ふすま工事、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事 |
水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事 |
消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事 |
清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物解体工事 |
※上記の表の例にない工事や区分が複雑な工事もございます(例:太陽光パネル工事、上
下水道等)。下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
許可の要件は下記の4つを満たす必要があります。
1.常勤の役員のうち1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
2.営業所ごとに専任技術者を配置していること
3.暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
許可を受けようとする建設業に関する国家資格や実務経験を有し、営業所に常勤して専らその職務に従事する技術者です。
例:建築士、土木施工管理技士等の資格を有する方。
所定学科の卒業後に3年又は5年以上の実務経験を有する方。
10年以上の実務経験を有する方。特定建設業の専任技術者に関する注意ポイント
実務経験証明に関する気をつけていただきたいポイント
<特定建設業の許可を受ける場合>
次のすべてに該当することが必要です。
①欠損額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以
上であること
<一般建設業の許可を受ける場合>
次のいずれかに該当することが必要です。
①申請日の直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資本を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した業績を有すること
自己資本金について気をつけていただきたいポイント
お電話での問い合わせはこちら
0120-928-714