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公共工事を受注したい方へ<経営事項審査申請>

公共工事を受注したい方へ

公共工事を受注するためには建設業許可に加えて経営事項審査を受ける必要があります

経営事項審査とは

 県等が発注する建設工事(建設業第27条の23の規定に基づき、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの。)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない客観的事項の審査のことです。

経営事項審査の流れと必要書類

経営事項審査の流れ

経営状況分析

事業年度終了届の提出

経営事項審査

経営事項審査の必要書類

  ・定款
  ・賃貸借契約書等(営業所建物が賃貸借物件の場合)
  ・決算関係書類
  ・技術職員の資格を証する書面
  ・工事経歴のわかる書類(契約書等)
  ・商業登記簿謄本
・営業所建物の登記簿謄本
・身元証明書
・登記されていないことの証明書
・納税証明  等

 ※その他、上記に記載のない書類が必要となる場合もございます。
  詳しくはお問い合わせください。

経営事項審査にあたり気をつけたいポイント

経営事項審査は必ず受けなければならないか?
国や県市町村などが発注する公共工事を元請けとして受注する場合には、
  その業種につい
て受けなければなりません。


経営審査事項は事業年度終了後、4カ月以内に受けなければならないか?
経営審査事項はの有効期限は審査基準日(通常は決算日)から1年7カ月
  とされてるため、4カ月以内に受ける必要はありません。ただし、修了届
  提出書の提出から結果通知が手元に届くまでには数カ月を要するため、早
  めの手続きをするのが望ましいです。


審査基準日はいつになるか?
通常は決算日になります。

申請をしてから結果通知がでるまでにどのくらいの期間がかかるか?
申請月の翌月末になります。

 

当事務所では経営事項審査の必要書類の作成代行を行っております。また初回相談は無料ですので、経営事項審査をお考えの方は下記フォームよりお問い合わせ下さい。

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