建設業許可のことなら、名古屋・東京に拠点を置く行政書士法人優総合事務所にお任せください。
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2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣許可が必要になります。
2以上の都道府県に営業所を設けて営業すること以外は、基本的に知事許可の要件と変わりません。知事許可の要件についてはこちらをクリック
一般的な必要書類は下記のものになります。
・定款
・賃貸借契約書等(営業所建物が賃貸借物件の場合)
・残高証明書
・商業登記簿謄本
・営業所建物の登記簿謄本
・身元証明書
・登記されていないことの証明書
・納税証明
・所得証明書 等
上記に記載のない書類も必要となる場合がございます。
当事務所では国土交通大臣許可申請書類の作成代行を行っております。関東地区への進出をお考えの方、国土交通大臣許可の取得をお考えの方は、下記フォームよりお問い合わせください。初回相談は無料で行っております。
知事許可と大臣許可の違いは?
基本的には違いはございません。ただし、管轄の違いにより確認資料等
の種類や申請書類の記載方法が若干異なることがある点に注意してください。営業所が二つ以上ある場合は必ず大臣許可申請をする必要があるか?
建設業を営む営業所が全て同一都道府県内にあれば知事許可になります。
また、他都道府県に営業所が存する場合でも、その営業所が建設業以外の業
種だけを取り扱う支店である場合は、建設業法第3条に定義された「営業
所」に該当しないので、知事許可になります。令3条使用人とは?
建設業法施行令3条に規定する使用人のことで、建設工事の請負契約の締
結及びその履行にあたって、一定の権限を有すると判断される者。例えば、
支配人や支店長といった、支店又は営業所の代表者がこれに該当します。令3条使用人には経営業務管理責任者のような資格要件があるか?
ありません。ただし、辞令もしくは委任状により営業所において見積も
り・入札・契約締結等の権限を有していることが必要です。
当事務所では国土交通大臣許可申請書類の作成代行を行っております。関東地区への進出をお考えの方、国土交通大臣許可の取得をお考えの方は、下記フォームよりお問い合わせください。初回相談は無料で行っております。
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